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ビザQ&A 家族を外国から呼び寄せるにはどうしたらいいの?
日本に住んでいる外国人が、母国の両親や親戚などを一時的に日本に招待するためには、「短期滞在」という在留資格を取得する必要があります。在留期間は15日、30日、90日の3種類があります。アメリカや韓国、台湾など、日本と査証免除相互協定を結んでいる国では、特に何もしなくても、日本への入国時に「短期滞在」の在留資格がもらえます。(パスポートにスタンプを押してくれます)
中国、フィリピン、インドネシアなどの国の方は、日本へ来る前に、その国の日本大使館で査証を申請する必要があります。例えば、中国の方であれば、中国の日本大使館で申請する必要があります。
もしあなたが中国人であれば、次のような手続きになります。
@ あなたが日本国内で必要書類を作成する
A 中国の家族に送付する
B 現地の日本大使館で査証の申請をする
C 査証が発行されたら、それを持って日本に入国する
D 入国時に「短期滞在」の在留資格がもらえる
外国人のビザの手続きや書類作成を行政書士に依頼することもできます。お気軽にお問い合わせください。
◆葛飾区の行政書士
畑秀樹行政書士事務所
TEL 03-5670-3848
E-Mail hata-san@mvg.biglobe.ne.jp
◆江戸川区の行政書士
東京ワールド行政書士事務所
TEL 03-5879-8447
E-Mail info@tkwd.net
URL http://www.tkwd.net
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